中小企業の高年齢化が進み、今後~10年で多くの中小企業が経営権のバトンタッチを迎えようとしております。


後継者不足による経営権の売買が盛んとなり、我々の業界ではM&A関連の法人から、後継者が不在である顧客について、紹介依頼のアプローチが多くなっています。


経産省によると、日本国内の中小企業約360万社のうち1/3=約120万社は、2025年ごろまでに後継者が見つからなければ、廃業を迫られると試算しております。(その影響による雇用喪失は、650万人)

さらに、中小企業庁によると、2025年頃までに70歳を超える経営者は、245万人に達し、その半数は後継者がいないとのことです。

我々税理士も高齢化が進んでおり、事務所同士の合併や税理士法人化、営業権の譲渡など活発化しそうです。いや、既に活発化しているようですね。






2014年~2016年までの間に、中小企業者は23万減少し、休廃業を選択した企業(経営者の8割以上は60代以上)の半数は黒字決算だったようです。もったいないですね。


そして、これらの統計に危機感を募らせた政府は、新たに事業承継時の相続税や贈与税を0とする措置を講じました。


 個人版事業承継税制 


【適用要件等】

①青色申告に係る事業(不動産貸付事業等は除かれます。)を行っていた事業者の後継者が対象

②円滑化法の認定(自治体へ申請します、認定支援機関の関与が必要)を受けること

③個人の事業用資産を贈与又は相続等により取得した場合

上記の要件を満たす場合には、その事業用資産に係る贈与税・相続税の納税が猶予され、さらに、その後継者の死亡等により、納税猶予されていた贈与税・相続税の納付が免除されます。

 平成31年1月1日から令和10年12月31日 までの期間が適用対象期間です。




この制度の特徴は、 事業に係る土地以外の固定資産(建物、車両、機械装置など)が対象 となったことですね。

また、相続だけでなく、贈与の適用も対象で、かつ、減額割合が100%というのも大きな特徴です。


太陽光発電に係る事業開始+この制度の活用で、大きな節税が図れる可能性が出てきました。




ご自身の状況に照らし合わせて、この税制の適用がありそうな場合は、是非一度、弊事務所にご相談ください。



後継者不足にお悩みの経営者、新しい事業承継税制などの適用、廃業、清算、M&Aの斡旋など、経営者のみなさまの参謀役として、尽力させて頂きます。


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