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医療法人支援

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医療法人向けサービスの概要

医療法人の運営、会計、税務について幅広い視点からサポートを行います。AI、ロボットを使った記帳代行などを積極的に導入・提案し効率的な経営を提案いたします。

また医療法人成りのメリット、デメリットなどを明確にして、法人化すべき分岐点などについてシミユレーションを行います。 法人化後の自治体や保健所、厚生局、各保険団体等への設立申請、設立後の支援を行います。

医療法人の形態

形態 詳細
医療法人社団 複数の者が出資して設立する法人で、出資者は社員となって、出資額に応じて出資持分を有し、退社、解散の際に持分に応じて、払い戻し、分配を受けることができる。

平成19年施⾏の第五次医療法改正により、医療法⼈社団を設⽴する場合は、出資持分のない医療法⼈しか認められない。

医療法人財団 個人または、法人が無償で寄付した財産に基づいて設立した法人、寄付者に対しても持分を認めず、解散時には、理事会で財産の残余財産の処分方法を決定し、知事の認可を受けて処分する。
一人医師医療法人 昭和60年の医療法改正により設立要件が緩和され、医師一人で足りるようになり、法人形態で行えるようになりました。医療法上は、設立、運営、権利、義務に関しては、医療法人社団と差異はない。
特定医療法人 公共性が高いと認定された持分の定めのない社団、財団法人で、国税庁長官の承認を受けた法人をいい、法人税法上、軽減税率(所得800万超19%、800万以下は通常法人と同様15%)の適用が、受けられる。

条件は、(1)財産権のない財団である。(2)役員のうち親族は40%以下である。(3)自由診療報酬が、社会保険診療報酬に準じる金額である。

社会医療法人 救急医療やへき地医療、周産期医療など特に地域で必要な医療の提供を担う医療法人として、各都道府県知事が認定した法人であり、認定されると、病院、診療所、介護老人保健施設から生じる非収益事業と本来の業務である医療保健業については法人税が非課税になり、直接救急医療等確保事業等の業務に用いる固定資産の不動産取得税、固定資産税、都市計画税も非課税になる。

また、社会医療法人は上記の非課税となる業務の他に、一定の収益事業も行うこともできる。

その他にも社会医療法人債を発行して資金調達を行うこともできる。

社会医療法人はその公益性が強くもとめられるため、役員総数に占める親族等の割合が1/3以下でなければならない他様々な認定要件が定められている。

医療法人成りのメリット・デメリット

(1)医療法人成りのメリット
項目 詳細
経営上 ・医療法人を設立することで、金融機関などからの社会的信用が向上する。

・分院開設が可能

税金 (所得税・法人税)

・所得税率と法人税率との差により節税効果大

・売上が5,000万円以上は、有利になる場合が多い

・役員報酬の給与所得控除、家族への報酬計上などにより、所得の分散化

・医療法人から役員である家族などに対する退職金計上が可能

・繰越欠損金の繰越期限が10年(個人は3年)

・個人開業医の場合、保険料は最高12万円までしか経費として認められないが、法人であれば支払保険料の全額または半額が損金計上可能

・設立後2年間は消費税の免税事業者とすることで、自由診療部分の消費税などが節税可能、将来の設備投資を加味することが必要

事業承継 個人開業医では相続人に事業を承継する場合、一度診療所を廃止し、相続人が新たに診療所を開設しなければならないが、医療法人であれば新たに理事長を選任するだけで事業承継することが可能、また別の医師へ医療法人を売却することも可能
資金繰り 社会保険料診療報酬について、源泉徴収制度がないため、月々の手持ちキャッシュが増加する。
(2)医療法人成りのデメリット
項目 詳細
残余財産の分配禁止 出資持分のない医療法人が解散した場合、残余財産は国、地方公共団体または他の医療法人などに没収される。
社会保険への強制加入 医療法人となることで、社会保険への加入が強制となる。

なお医師国保は引き継ぐことが可能(医師国保は継続で厚生年金のみ新規加入となる)※個人事業主時代に医師国保に加入していることが条件、法人設立後初めて加入する場合は加入できない。

剰余金の配当禁止 医療法人において稼いだ金銭については、出資者に対して配当という形で支払うことはできない。
法人と個人のお金の分離 個人開業医の時には経営上の資金と個人のお金が曖昧であっても許容されていたが、医療法人ではそれらを明確に分離する必要がある。
税金 ・役員報酬は定期同額が原則

・交際費について、個人開業医は事業として認められれば全額が経費とされるが、医療法人の接待交際費は上限が年間800万円

事務手続きの増加 医療法人設立に伴い、毎年必要な手続きとして、

・税務署及び自治体へ法人税又は法人地方税の申告書提出

・決算終了後3ヶ月以内に、各都道府県か所轄厚生局に事業報告

・資産総額の登記

2年ごとに必要な手続きとして、

・理事長重任の変更登記

・各都道府県への役員変更届の提出

個人借入金の引継 運転資金部分に対応する借入金は医療法人に引き継ぐことができない。引き継ぐことができない部分は、先生個人の役員報酬から税金を払いながら返済していくことになる。
M&A 医療法人は持ち分がないため売却できない、実質的には役員退職金の支給と役員報酬(売却後3年程度は役員として留まってもらう)とのセットで支払う。税務上の論点に留意する必要あり

医療法人(歯科)の設立認可後の提出書類とスケジュール例

認可後スケジュール 手続又は認可時期 提出(受領)先
提出物の事前相談 R2/1月中旬 保健所
医療法人設立認可 R2/2月中旬 各都道府県
医療法人設立登記 R2/3月初旬 地方法務局(登記所)
登記事項の届出 R2/3月中旬 各都道府県又は保健所
法人開設診療所の開設許可申請書 R2/3月中旬 保健所
診療用エックス線装置備付届及び廃止届出 R2/3月下旬 保健所
法人診療所開設届提出及び個人の診療所廃止届提出 R2/3月中旬 保健所
同上の開設許可書受領 R2/4月初旬 保健所
保健所による診療所の実地調査 R2/3月下旬 保健所
保険医療機関指定申請書提出(保険医療機関遡及指定願いも同時に提出) R2/4月初旬 厚生局
保険医療機関廃止届の提出(個人病院、診療所分) R2/4月初旬 厚生局
保険医療機関指定通知書の発行 R2/4月中旬 社会保険事務局又は社会保険事務所
保険医療機関届の提出 R2/4月中旬 社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会
法人設立届出書、事業開始等申告書 R2/4月下旬 税務署、都道府県税事務所、市町村
社会保険、労働保険関係書類 R2/4月下旬 社会保険事務所、労働基準監督署
青色申告の承認申請書 R2/5月中旬 税務署
個人事業の開廃業等届出書
所得税の青色申告の取りやめ届出書
R2/5月中旬 税務署(個人の確定申告をしている税務署)
給与支払事務所等の開設と廃止届出書 R2/5月中旬 税務署(廃止届は個人の確定申告をしている税務署)
源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書(特例を使う場合のみ) R2/5月中旬 税務署

お気軽にお問い合わせください TEL 042-426-8883 受付時間 9:30 - 17:30 [ 土・日・祝日除く ]

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