生前贈与の改正



【Point】

・相続開始前3年以内の加算は7年へ

・相続時精算課税制度の適用ありでも110万円の生前贈与は非課税へ


2023年度の税制改正で生前贈与を相続税の対象財産に加算する期間を延長する一方、相続時精算課税に新たな非課税枠を設けて使い勝手がよくなります。

この改正により、相続税の節税対策に見直しが必要となりそうです。


  1. 相続開始前3年加算を7年加算へ

 相続開始前3年前の贈与分については、相続財産に加算するルールがあります。過度の節税や「駆け込み節税」を防止するのが目的です。

 今回の改正でこの加算対象期間を段階的に延ばし、2031年の相続開始分からは①7年間にすることになりました。

改正の影響は、2024年の贈与分から現れます。

なお、加算する金額のうち4~7年前の贈与分(延長された期間分)の合計から②100万円を差し引いた金額が加算対象額となります。






2.相続時精算課税制度の110万円非課税

 相続時精算課税は、贈与税の課税方法で、父母や祖父母から子や孫への贈与で2,500万円までは贈与税がかからず、相続時に課税(精算)される制度です。

2500万円までなら、何回贈与を受けても課税されず、2500万円を超える分は一律20%の税率で贈与税がかかります。

この制度は主に以下の理由により、暦年贈与に比べて利用者が少なかったです。

  • 贈与財産は被相続人が亡くなると、すべて相続財産に加算されること
  • 暦年課税(110万円以下の贈与無税)が適用できなくなること
  • 適用後に贈与を受けた金額(110万円以下であっても)の申告を失念した場合は、贈与額累計が2500万円以下であっても20%課税がされること



 今回の改正により、2024年1月からの贈与について、110万円以下であれば申告不要(=課税されない=相続財産に加算しなくてよい)とすることが決まりました。





3.上記の影響事例・・・相続時精算課税が暦年贈与より有利になる例


【前提】

  • 母の財産:自宅2,200万円+預金2,000万円=4,200万円
  • 子(相続人)は1人で、別居+持家あり

※子が同居している場合または持家なしの場合は、小規模宅地等の特例の適用があるためシミュレーションが異なってきます。

【ケース1】

  • 相続時精算課税にて、自宅を子に生前贈与
  • 預金は、2024年以降に、母が亡くなるまで10年間、毎年110万円ずつ贈与

→相続財産は、3,100万円(4,200万円-2,200万円-(110万円×10年))+2,200万円

相続税は、基礎控除以下、課税されない。



【ケース2】

  • 預金は、暦年贈与で、母が亡くなるまで10年間、毎年110万円ずつ贈与
  • 自宅は生前贈与しない

→相続財産は、3,770万円(4,200万円-(110万円×10年)+(770万円-100万円))

相続税は、基礎控除を超える、課税される。




相続時精算課税が暦年贈与より有利になる例

※非課税枠=基礎控除3,000万円+相続人1人600万円=3,600万円






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