「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」にかかる平成31年度の税制改正
- 老人ホーム等に入居していた場合でも要件を満たせば、特例の適用対象
- 平成35年の12月31日まで延長
- 今回の改正は、平成31年4月1日以降の売却から適用
- 老人ホームと自宅を行き来して生活していたような場合も適用が認められる方向
この特例は、被相続人が所有する居住用家屋等を相続した相続人が、相続時から3年内にその居住用家屋等を売却した場合に、その売却益から3,000万円特別控除するというものです。
【要件】
①家屋は、相続開始直前において被相続人のみが居住(つまり同居親族等がいない)していた家屋で、その家屋に耐震性がない場合は、売却前に耐震リフォームを行うこと(※マンション等の、区分登記された住宅は対象外)
②売却した居住用家屋等について、相続時から売却時までに事業の用、貸付けの用、居住の用に供されたことがないこと→自治体による証明が必要です。
③売価1億円以下であること
居住用家屋の要件は、平成31年で改正です。
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④被相続人が要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所している。→入所後に要介護認定を受けた場合は×
⑤老人ホーム等の入所時から相続開始までにその家屋が事業の用、貸付けの用、親族等の居住の用に供されたことがないこと等 →自治体による証明が必要です。
老人ホーム等の入居者が持ち家を所有し続ける場合、老人ホーム等と自宅を行き来して生活するようなケースが想定されますが、このように被相続人が老人ホーム等と自宅を行き来して生活していたような場合も、特例の適用が認められる方向です。
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