1,インボイス制度とは

2023年(令和5年)10月1日から導入される新しい仕入税額控除の方式です。

これによって、事業者の消費税の納税額の計算要件が変更されます。

この制度は、複数税率下において、適正な課税を確保するために導入されました。

現行の区分記載請求書の内容に加えて、下記の項目が記載された請求書等を「インボイス=適格請求書」と呼びます。

 ・適格請求書発行事業者の登録番号

 ・税率ごとに区分して合計した税抜価額または税込価額および適用税率

 ・税率ごとに区分した消費税額等

適格請求書とは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、

納税者が正確な消費税を把握し、適正な納税を行うためのツールです。

適格請求書に該当するのは、一定の事項が記載された請求書・納品書・領収書・レシート等です。

2,適格請求書発行事業者登録制度

 〇 インボイスは、適格請求書発行事業者のみ交付可能となります。

   〇 「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署長に提出する必要があります。

   ただし、課税事業者でなければ仕入税額控除を受けることができないので、

   免税事業者は「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。

   仕入税額控除の要件としては、税務署長に申請し登録を受けた課税事業者である

   「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書(インボイス)」等を

   保存する義務があります。

  〇 登録申請は令和3年10月1日より提出可能となります。

   (令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則、令和5年3月31日までが期限となります。)

 〇 適格請求書発行事業者は、基準期間の売上高が1,000万円以下となった場合であっても、

  免税事業者にはならず、消費税の申告義務が生じます。

 〇 インターネット上に情報(事業者の氏名または名称、登録番号、登録年月日等)が公開されます。

3,免税事業者等からの課税仕入れにかかる経過措置

インボイス制度導入後は、適格請求書発行事業者以外の者(免税事業者等)から行った課税仕入は、

原則として、仕入税額控除の適用をうけることができません。

ただし、制度導入後6年間は、免税事業者等からの課税仕入についても、

段階的に仕入税額として控除できるように経過措置が設けられています。

対象の期間払った消費税と認められる金額
2023(令和5)年9月30日まで100%
2023(令和5)年10月1日から2026(令和8)年9月30日まで仕入税額相当額の80%
2026(令和8)年10月1日から2029(令和11)年9月30日まで 仕入税額相当額の50%
2029(令和11)年10月1日以降0%(全額認められません)

4,適格請求書発行事業者になるかどうかの検討

①取引への影響、事務負担への影響、税負担への影響等を考慮する必要があります。

 適格請求書発行事業者になることによって、以下のメリット・デメリットが考えられます。

 <メリット>

 ・売上先に取引上の不利益が生じない。⇒取引の継続が見込めます。

 <デメリット>

 ・請求書等のフォーマットの修正が必要となります。

 ・請求書等の交付および保存が必要となります。

 ・消費税の納税負担と事務負担が増えます。

②建設業や一人親方は要注意となります。

 建設業や一人親方は、仕事の相手が企業であることが多く、1,000万円以下の一人親方が多いため、

 登録申請していないと、取引相手として選んでもらえない可能性があります。

確定申告や法人成りのご相談、生前贈与、相続対策など、お気軽にご相談ください。

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