令和元年6月13日、国税庁から2018年度の査察の概要が公表されました。

①免税店(輸出物品販売場)制度を悪用した消費税受還付事案
②太陽光発電設備の取得を装った消費税受還付事案
③他人名義を使用したFX取引利益の無申告ほ脱事案
④外国法人を利用した国際事案 などなど

計 121 件の査察事案を告発し、脱税総額(告発分)は111億7600万円です。

ご存じない方もいらっしゃると思いますが、消費税の還付を受けようとしただけでも罪に問われます(平成23年創設された未遂処罰規定)

この未遂告発は8件で過去最多となったようです。しかし、懲りないですね。。

未遂犯の事例を見ますと、A社は取引事実がないにもかかわらず、高級腕時計を代表者から仕入れたとする虚偽の納品書を作成し架空仕入(課税取引)を計上するとともに、香港でのオークション販売を装い架空輸出売上免税取引を計上する方法により、多額の消費税還付金額を記載した内容虚偽の消費税の確定申告を行い、不正に消費税の還付を受けようとしたようです。

また、なかには実刑判決を受けたケースもありました。

美容関連製品の輸出販売を行っているB社は、架空の国内仕入(課税取引)および架空の輸出売上(免税取引)を計上する方法で、不正に多額の消費税の還付を受けており、同社の代表者は消費税法および地方税法違反の罪で「懲役4年6月の実刑判決」を受けたようです。

え、刑務所に収容とか。。

還付申告書を提出すると、必ず調査官から資料の提出やヒアリングを求められるのに、無くならないですね~不正還付。。

2018年度の査察の概要はこちら

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