企業が接待交際費としてGoToイートキャンペーンを利用し、ポイント分の割引を受けた場合、税務上はどのような取り扱いとなるのでしょうか。
【結論】
税務上の接待交際費となる金額は、ポイント分が割引された後の金額ではなく、ポイント割引を受ける前の金額となります。
【事例】
額面金額12,500円のプレミアム付食事券は10,000円で購入することができます。この食事券を利用して、取引先と12,500円分の飲食をした場合、実際に払った金額は10,000円ですが、交際費等の額は10,000円ではなく、12,500円になります。
(仕訳例)
交際費 12,500円 / 現金預金 10,000円
/ 雑収入 2,500円
そのため、交際費等の5,000円基準を満たすかどうかという判断も、ポイント割引前の金額が基準となります。
【消費税】
消費税の取り扱いに関しても、プレミアム付食事券の額面の総額、つまりポイント使用前の総額が課税対象です。
(仕訳例)
交際費 12,500円 / 現金預金 10,000円
(課税仕入) / 雑収入 2,500円(不課税)
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