中小企業経営強化税制とは?
青色申告書を提出する中小企業者が、2027年3月までの期間に、認定を受けた経営力控除計画に基づき一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。
中小企業経営強化税制による優遇を受けられると常に大きなメリットがあります。
設備投資を行う際は、積極的に検討しましょう。
適用には、経営力向上計画の策定が必要です。是非一度ご相談ください!
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